2001年、
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)
が施行されました。
配偶者等によるDVから、被害者を保護・救済するための法律です。
地方自治体にて支援申請の手続きをすることで、加害者は住民票等の取得を制限されます。
また、警察や子供が通う学校等にも、支援措置がかけられていることが通知され、
DV被害者やその子供は、DVの加害者から保護されます。
DV被害者を保護するという点で、有効な制度とは言えますが、大きな問題点が存在します。
申請を受け付ける地方自治体は、DV等支援措置を決定する際、
真偽については一切調査しないのです。
加害者として指定された人物に対する聞き取りさえしませんし、
「加害者として指定された」という通知自体もありません。
子供が行方不明となり、子供の住民票等の交付を試みた際に初めて、
制限がかけられていることを知ることになります。
なおかつ、これを覆すことはほぼ不可能であり、法治国家としてあるまじき、
「推定有罪」
の運用がなされているのです。