◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 令和3年8月22日送信 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
From:
To: 仙台市広聴課 <sim004030@city.sendai.jp>
Date: Sun, 22 Aug 2021 21:18:45 +0900
Subject: Re 【仙台市回答】メールをいただいた件の回答です。
ご担当者様
ご回答ありがとうございます。
恐れ入りますが、具体的な対策が何ら示されておらず、全くもって有意な回答
とは捉えがたいため、改めて意見を述べさせていただきます。
①につきまして、長々と不要な文言を書き連ねていらっしゃいますが、いくら
その他機関の助言を得たとしても情報源が申出者の申告のみである以上、一言
で言えば「事実確認はしていない。」と同義としか言えません。
②につきまして、当事者をはじめとする関係者に対する聞き取り等が無い限り
真偽判定は不可能であり、①で言う支援要否を判断可能とする根拠が如何なる
ものであるか理解できかねます。
したがって「DV支援申請に対しては真偽に関わらず支援を決定する。」という
実務を行っていることは否定できません。
③につきまして、住民票閲覧制限を実施するという対処は、「DV支援申請の真
偽に関わらず加害者として扱う。」と同義であると見做します。
また、便宜上「接見禁止」という語を用いましたが、私の場合、裁判所による
接見禁止命令が出されている訳ではありません。(DV等の行為がなかったので
当然のことです。)
しかしながら、学校や相手の住居周辺等にて実子への面会を試みた場合には、
DV支援を受けていることを元として警察沙汰、場合によっては逮捕されてしま
うことが実情であり、支援を決定した仙台市が「裁判所の所管」と責任を放棄
するのは無理があります。
④につきまして、DV支援申請は書類1枚で難なく支援を受けることが可能であ
る事に対し、それが虚偽であった場合に撤回する手段は裁判のみということで
あれば、金銭的にも労力的にもハードルが高く、あまりにも不公平と言わざる
を得ません。
「先に言った者勝ち」を公に認めているのと同義です。
⑤につきまして、私の場合は調停においてDV等がなかったことが明らかになっ
ております。仙台市は「注意を怠り漫然とその虚偽を看過した。」ことになり
ますので、(裁判を経ずに)直ちに仙台市は責任をとっていただけますでしょ
うか。
⑥につきまして、「適切」に運用されていないがために(男女問わず)私のよ
うな被害者が多数存在しており、誰もが泣き寝入りせざるを得ないと語ってお
ります。
DV支援申請に対して一切事実確認をせずに支援を決定しているという市の対応
には重大な瑕疵があると言わざるを得ません。
現在のような運用では、私のような虚偽申請による被害者が救われないのと同
時に、真のDV加害者も野放しとなっています。
DVは暴行等に該当する犯罪であり歴とした刑事事件ですので、DV支援申請があ
った場合には、市から警察に対する捜査の依頼や告発をすべきです。
それにより、真のDV加害者は厳罰に処され、虚偽の支援申請をした者も相応の
処罰を受けることになるでしょう。
仙台市がDV支援を決定したということは、少なくとも「DVを受けていると申告
があった。」ことを認知したという事であり、仙台市は刑事事件があったこと
を知りながら看過している、ということになります。
仙台市はもちろんのこと、学校や警察、裁判所等が、市によるDV支援決定を
元に対応している以上、何ら調査をせずに支援を決定しているという運用は、
行政としてあまりにも無責任ではないでしょうか。
漫然とDV支援を決定している仙台市の怠慢が、(DVが真であれ偽であれ)本
件に関わる全ての悲劇の発端となっております。
私は単に(子供の人権を無視し相手方が囲っている)子供に会いたいだけです。
私の要望は当初の問い合わせの掲題通り「親子断絶の抑止対策」です。
言葉の上だけでなく、真に「適切な運用」を実施していただきたいと存じます。
なお、SNSやメディア等への公開可否についての回答はいただけませんでした
ので、勝手ながら「許可を得た」と受け取らせていただきます。
On 2021/08/20 14:32, 仙台市広聴課 wrote:
> あなた様
>
> お問合せいただいた内容について、以下のとおり回答いたします。
>
> ①
>
> 【ご質問】
>
> DV等の有無について事実確認は行わず、支援を決定する。
>
> 【回答】
>
> 各区役所・総合支所の戸籍住民課・税務住民課では、警察や配偶者暴力相談支援> センター等の相談機関
>
> 等の意見を聴取し、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、> かつ、申出者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあ> る者に該当する場合について、住民基本台帳事務における支援措置の決定を行っ> ております。
>
> また、配偶者暴力相談支援センターでは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者> の保護等に関する法律」
>
> の定める業務の一環として、配偶者暴力被害の相談に応じており、申出者から十> 分に聞き取りを行った上で支援の必要性を判断し、配偶者による暴力を理由とし> て来所相談対応をしたことについての証明を行っております。なお、相談内容に> 疑義がある場合や情報が不足し判断できない場合は、証明書を発行しないことと> しております。
>
> ②
>
> 【ご質問】
>
> 申請者が加害者と称する者や、その他関係者に対する聞き取りは行わない。
>
> 【回答】
>
> 住民基本台帳事務における支援措置の決定に際して、支援措置申出者が加害者と> 称する者への聞き取りは行っておりません。
>
> ③
>
> 【ご質問】
>
> 申請者が加害者と称する者については、その真偽に関わらず、住民票閲覧制限> や、実子への接見禁止
>
> 等々、あたかもDV加害者として扱う。
>
> 【回答】
>
> 各区・総合支所の戸籍住民課・税務住民課では、暴力によりその生命又は身体に> 危害を受けるおそれがあり、かつ、申出者の住所を探索する目的で、住民基本台> 帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴> 力相談支援センター等の意見を聴取し、住民基本台帳事務における支援措置を決> 定し、住民票閲覧制限を行っております。
>
> なお、「実子への接見禁止」については、裁判所の所管となります。
>
> ④
>
> 【ご質問】
>
> 裁判を除き、申請者が加害者と称する者の側がDV支援措置を撤回する手段はない。
>
> 【回答】
>
> お見込みのとおりです。
>
> ⑤
>
> 【ご質問】
>
> 虚偽の申請に対して支援を決定した場合でも、事実確認をしなかった点について> 仙台市はその責任を
>
> 負わない。
>
> 【回答】
>
> 各区・総合支所の戸籍住民課・税務住民課では、暴力によりその生命又は身体に> 危害を受けるおそれがあり、かつ、申出者の住所を探索する目的で、住民基本台> 帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴> 力相談支援センター等の意見を聴取し、住民基本台帳事務における支援措置を決> 定し、住民票閲覧制限を行っております。
>
> 虚偽の申請に対して、注意を怠って漫然とその虚偽を看過したことにより損害が> 生じた場合には、当然にその責任を負うこととされると考えます。
>
> ⑥
>
> 【ご質問】
>
> ①~⑤の結果として、(裁判を除き)虚偽DV支援申請による被害者は泣き寝入りす> るほかない。
>
> 【回答】
>
> 住民基本台帳事務における支援措置制度の適切な運用に努めてまいりますので、> ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
>
> 仙台市市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課長 小粥 恵子
>
> 仙台市市民局協働まちづくり推進部男女共同参画課長 清水 充
>
> 仙台市子供未来局子供育成部子供家庭支援課長 松原 幸子
>
> ※仙台市においては、個人情報保護の観点から電子メールで回答する場合、個人> 情報を除いた文書にしておりますので、お名前をあなた様とさせていただいてお> りますのでご了承願います。
>
> ****************************
>
> 仙台市市民局協働まちづくり推進部
>
> 戸籍住民課 戸籍住民係
>
> 担当:湯本
>
> TEL:022-214-6126
>
> FAX:022-211-1916
>
> MAIL:sim004015@city.sendai.jp
>
> 仙台市市民局協働まちづくり推進部
>
> 男女共同参画課 企画推進係
>
> 担当:鈴木・川戸
>
> TEL:022-214-6143
>
> FAX:022-214-6140
>
> MAIL:sim004180@city.sendai.jp
>
> 仙台市子供未来局子供育成部
>
> 子供家庭支援課 児童養護係
>
> 担当:唐牛・安部
>
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> FAX:022-214-8610
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> MAIL:kod006040@city.sendai.jp
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