◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 令和3年8月20日受信 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
From: 仙台市広聴課 <sim004030@city.sendai.jp>
To:
Date: Fri, 20 Aug 2021 14:32:16 +0900
Subject: 【仙台市回答】メールをいただいた件の回答です。
あなた様
お問合せいただいた内容について、以下のとおり回答いたします。
①
【ご質問】
DV等の有無について事実確認は行わず、支援を決定する。
【回答】
各区役所・総合支所の戸籍住民課・税務住民課では、警察や配偶者暴力相談支援セン
ター等の相談機関
等の意見を聴取し、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、か
つ、申出者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがある者に
該当する場合について、住民基本台帳事務における支援措置の決定を行っておりま
す。
また、配偶者暴力相談支援センターでは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護等に関する法律」
の定める業務の一環として、配偶者暴力被害の相談に応じており、申出者から十分に
聞き取りを行った上で支援の必要性を判断し、配偶者による暴力を理由として来所相
談対応をしたことについての証明を行っております。なお、相談内容に疑義がある場
合や情報が不足し判断できない場合は、証明書を発行しないこととしております。
②
【ご質問】
申請者が加害者と称する者や、その他関係者に対する聞き取りは行わない。
【回答】
住民基本台帳事務における支援措置の決定に際して、支援措置申出者が加害者と称す
る者への聞き取りは行っておりません。
③
【ご質問】
申請者が加害者と称する者については、その真偽に関わらず、住民票閲覧制限や、実
子への接見禁止
等々、あたかもDV加害者として扱う。
【回答】
各区・総合支所の戸籍住民課・税務住民課では、暴力によりその生命又は身体に危害
を受けるおそれがあり、かつ、申出者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧
等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援セ
ンター等の意見を聴取し、住民基本台帳事務における支援措置を決定し、住民票閲覧
制限を行っております。
なお、「実子への接見禁止」については、裁判所の所管となります。
④
【ご質問】
裁判を除き、申請者が加害者と称する者の側がDV支援措置を撤回する手段はない。
【回答】
お見込みのとおりです。
⑤
【ご質問】
虚偽の申請に対して支援を決定した場合でも、事実確認をしなかった点について仙台
市はその責任を
負わない。
【回答】
各区・総合支所の戸籍住民課・税務住民課では、暴力によりその生命又は身体に危害
を受けるおそれがあり、かつ、申出者の住所を探索する目的で、住民基本台帳の閲覧
等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援セ
ンター等の意見を聴取し、住民基本台帳事務における支援措置を決定し、住民票閲覧
制限を行っております。
虚偽の申請に対して、注意を怠って漫然とその虚偽を看過したことにより損害が生じ
た場合には、当然にその責任を負うこととされると考えます。
⑥
【ご質問】
①~⑤の結果として、(裁判を除き)虚偽DV支援申請による被害者は泣き寝入りする
ほかない。
【回答】
住民基本台帳事務における支援措置制度の適切な運用に努めてまいりますので、ご理
解の程よろしくお願い申し上げます。
仙台市市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課長 小粥 恵子
仙台市市民局協働まちづくり推進部男女共同参画課長 清水 充
仙台市子供未来局子供育成部子供家庭支援課長 松原 幸子
※仙台市においては、個人情報保護の観点から電子メールで回答する場合、個人情報
を除いた文書にしておりますので、お名前をあなた様とさせていただいておりますの
でご了承願います。
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仙台市市民局協働まちづくり推進部
戸籍住民課 戸籍住民係
担当:湯本
TEL:022-214-6126
FAX:022-211-1916
MAIL:sim004015@city.sendai.jp
仙台市市民局協働まちづくり推進部
男女共同参画課 企画推進係
担当:鈴木・川戸
TEL:022-214-6143
FAX:022-214-6140
MAIL:sim004180@city.sendai.jp
仙台市子供未来局子供育成部
子供家庭支援課 児童養護係
担当:唐牛・安部
TEL:022-214-8180
FAX:022-214-8610
MAIL:kod006040@city.sendai.jp
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