子どもの権利条約

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」(Convension on the Rights of the Child)
という国際条約があります。
1989年、第44回国連総会において採択、1990年に発効され、
1994年、日本もこれに批准しました。
子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められました。

ユニセフのページ
日本ユニセフ協会のページ

その第9条1項には
「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」
(日本政府訳)
と記載されています。
すなわち、(虐待等がない限り)、父子間・母子間双方の交流が維持されることを保証するものです。
全ての子供が、父親と母親双方の養育・愛情を享受されることを約束する条文であると言えます。

しかしながら日本では、離婚や別居に伴い、子供と同居する側の親の一方的な意向で、
別居している他方の親との交流が断絶されてしまうケースが後を絶ちません。
更には、別居親側の祖父母との交流も絶たれるケースも多いようです。

しかも、日本の行政や家庭裁判所は、なんの根拠もなくこの状況を追認しており、
親子関係の断絶を推進しているとさえ、言わざるを得ない運用実態です。

加えて、忘れてはならないのは、
 日本国憲法 > 国際条約 > 国内法
の順で優先度が高いということです。
極論的に聞こえるかもしれませんが、「司法・裁判所が法律を遵守していない」と言わざるを得ません。

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